専任技術者の要件|愛知県の建設業許可申請ならTSパートナー行政書士事務所

専任技術者の要件

建設業許可を受けるためには、営業所ごとに専任の技術者を置かなければなりません。こちらも経営業務の管理責任者同様に常勤性を求められます。

 

常勤とは、休日などその他勤務を要しない日を除いて、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していることをいいます。

 

専任技術者とは、その営業所に常勤して職務に従事していて、かつ、一定の要件を備えている方を言います。
専任技術者になる為の要件は、一般許可の場合と特定許可の場合で異なります。

 

一般の場合

 次の@〜Bのいずれかに該当しなければなりません。

 

@

 

 

A

学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校(所定学科)卒業後5年以上、大学若しくは高等専門学校(所定学科)卒業後3年以上の実務経験を有する方

 

10年以上の実務経験を有する方
(緩和措置 実務経験の振替えを認める場合)

  • 土木一式 → とび・土工・コンクリート、しゅんせつ、水道設備
  • 建築一式 → 大工、屋根、内装仕上、ガラス、防水、熱絶縁
  • 大工 ←→ 内装仕上

 

(緩和措置 年数を緩和する場合)

  • 専任技術者になろうとする業種(8年以上)+その他の業種(業種毎に加算できる業種の規定あり)=12年以上の実務経験がある

B

@又はAと同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた方(技術者資格免許など)

  • 所定の学科の旧実業学校卒業程度検定合格後5年以上、専門学校卒業程度検定合格後3年以上の許可を受けようとする業種の実務経験
  • 技術者資格免許一覧に掲げる資格を有する人
  • その他国土交通大臣が同等以上と認める人

 

特定の場合

 次の@〜Cのいずれかに該当しなければなりません。

@

 

A

 

 

 

B

 

 

C

国土交通大臣が定めるものにかかる試験に合格したもの、又は免許を受けた方

 

上の一般建設業許可の要件の@〜Bのいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上(消費税及び地方消費税を含む)の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する方

 

国土交通大臣が@またはAに掲げる方と同等以上の能力を有するものと認定した方

 

指定建設業(土、建、電、管、鋼、ほ、園)については、@に該当する方又はBの規定により国土交通大臣が@に掲げる方と同等以上の能力を有するものと認定した方


 

この条件を満たした専任技術者を、営業所ごとに置く必要があります。
また、専任技術者の要件を満たしているという証明をする為の書類が必要となります。

 

資格をお持ちでなく、「実務経験」による証明の場合には、「実務経験証明書」というものを作成しなければなりません。
これは、実務経験があったことを、使用者や取引先などに証明してももらう為の書類になります。

 

詳しくはご相談ください。

以下は専任技術者にはなれません

  1. 住所と営業所が著しく遠距離にあり常識上通勤不可能な人
  2. 他の営業所の専任技術者になっている人
  3. 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等(ただし、建設業営業所と他法令事務所とが同一企業・同一場所の場合を除く)
  4. 他に個人営業を行っている人、他の法人の常勤役員等

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