専任技術者として認められるか|愛知県の建設業許可申請ならTSパートナー行政書士事務所

専任技術者として認められるか

建設業許可を取得する条件の1つに、「専任技術者」がいることがあります。

 

「専任技術者」と認められるには、その営業所に常勤していることと、一定の要件を備えていることを求められます。

 

また、要件については、一般許可の場合と特定許可の場合では異なってきます。
詳しくは、許可を取得するための要件「専任技術者の要件」でご紹介しています。

 

 

こちらでは、さらに詳しく「専任技術者」として認められるケースについて、掘り下げてみたいと思います。

 

 

経営業務の管理責任者と兼ねる

 

「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」との双方の基準を満たしていれば、同一営業所内において、両者を一人で兼ねることができます。

 

 

2以上の業種を申請する場合

 

2つ以上の業種の許可を申請する場合、各基準を満たしている者であれば、同一営業所内において、それぞれの業種の「専任技術者」を兼ねることができます。

 

(例: 「一級土木施工管理技士」の資格を有する者が、「土木一式」「とび・土工」「水道」の専任技術者を兼務)

 

 

他の法令により専任者となっている場合

 

「専任技術者」は、建設業の他社の技術者および管理建築士、宅地建物取引主任者等他の法令により専任性を要するとされる者と兼ねることができません。
ただし、同一法人で同一の営業所内においては兼ねることができます。

 

 

実務経験に含まれるもの

 

「実務経験」とは、許可を申請しようとする建設工事に関する技術上の経験のことです。
これには、建設工事の施工を指揮、監督した経験および実際に建設工事の施工に携わった経験をいいます。

 

なお、「実務経験」は請負人の立場における経験のみならず、工事の注文者側において設計や現場監督技術者として従事した経験も含まれます。

 

 

指揮監督的な実務経験とは

 

特定建設業のケースで問われる、「指揮監督的な実務経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、元請として工事現場主任または工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指揮した経験をいいます。

 

 

補足:専任技術者の役割について

 

「営業所の専任技術者」は、許可要件であるとともに、その営業所における担当業種の技術的総括責任者であるということです。
持てる知識と経験を活かして主導的な役割を果たし、営業所で行う見積や契約、履行等を適正に執行し、 発注者の期待に応えるという重大な職務を有しています。

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