建設業許可の種類は12種類
建設業許可の種類は大きくわけて12種類に分かれます。
どの許可に該当するのか、確認してみてください。
まずは、(イ)知事許可か大臣許可なのか?以下で確認いただけます。
知事許可か大臣許可か?
建設業許可は、都道府県知事または国土交通大臣のどちらかが行います。
この区分は工事の請負金額、業種の別に関わらず、営業所の所在地によります。
※「営業所」とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます。
また、次の要件を揃えているものをいいます。
- 請負契約の見積り、入札、契約締結などの実態的な業務を行っていること。
- 電話、机、各種事務台帳などを揃え、居住部分などとは明確に区分された事務室が設けられていること。
- 上記1.に関する権限を付与された者が常勤していること。
- 技術者が常勤していること。
注)登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などはこの営業所に該当しませんのでご注意 >>(参考)建設業許可の区分と有効期間
ください。
さらに(ロ)一般建設業許可なのか特定建設業許可なのか?以下で確認いただけます。
一般建設業許可 か 特定建設業許可か?
建設業許可は、その業種によって一般建設業と特定建設業の2つに区分されます。
同一業種については一般と特定の両方の許可を受けることはできず、どちらか一方の許可を受けることになります。
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