建設業許可とは|愛知県の建設業許可申請ならTSパートナー行政書士事務所

建設業許可とは

建設工事を請け負って営業を行うためには、建設業法に基づく建設業許可を取得する必要があります。

 

これは、元請・下請の区別なしに、また個人事業主か法人であるかに係わらず、建設業許可を受けなければなりません。

 

しかし、軽微な工事のみを請け負い営業している業者については、必ずしも建設業許可を受けなくてもよいこととなっています。

 

軽微な建設工事とは?

建築一式工事

請負代金の額が1,500万に満たない工事
又は
延べ面積が150uに満たない木造住宅工事

建築以外の工事 工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事

 

建築一式工事の場合は、「請負代金の額が1,500万に満たない工事」であるか「延べ面積が150uに満たない木造住宅工事」のどちらかを満たすことによって軽微な工事と認められます。

 

たとえば、請負金額が3000万円の120uの木造住宅工事は軽微な工事となり、建設業許可は必要ありません。

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