建設業許可後の手続き
建設業の許可を取得したらそれで終わりではありません。
許可後には、以下の手続を行う必要がありますので、順にご案内します。
建設業許可更新手続
建設業許可の有効期間は5年となっていますので、継続して建設業を営む場合には、許可が満了する日の3ヶ月前から1ヶ月前までの間に更新の手続を行う必要があります。
事業年度終了届(決算変更届)
事業年度終了届とは、決算変更届とも言います。
建設業許可を取得している事業者は、毎事業年度終了後(個人事業主は12月31日から)4ヶ月以内に管轄行政庁に決算報告をしなければなりません。
これは、通常の決算報告書の財務諸表とは異なる建設簿記に沿って作成し提出する必要があります。
変更届
下記の事項に変更が生じた場合に、提出が必要となります。
原則として、変更があった日から30日以内に変更届出を行う必要があります。
- 商号や名称の変更
- 既存の営業所の名称、所在地または業種の変更
- 資本金額(または出資総額)または役員の氏名の変更
- 個人の事業主または支配人の氏名の変更
- 経営業務の管理責任者の変更
- 経営業務の管理責任者が氏名の変更
- 専任技術者の変更
- 専任技術者の氏名の変更
- 営業所の新設
- 新たな営業所の代表者の発生
- 経営業務管理責任者または選任技術者の要件が欠けた
- 使用人数の変更
- 令3条に規定する使用人の一覧表の変更
- 国家資格者・管理技術者一覧表に記載した技術者の変更
- 定款の変更
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