許可換え新規の申請代行
許可換え新規とは
許可換え新規とは、簡単に言えば、許可を取り直す手続のことをいいます。
知事許可をお持ちの事業所様が、別の都道府県に営業所を移転するような場合や、別の都道府県にも営業所を設置するような場合に、許可換え新規の手続きが必要となります。
たとえば、愛知県に営業所がある建設業者が、岐阜県へ営業所を移転するような場合は、移転先である岐阜県知事から新たに建設業許可を取得しなおす必要があります。
知事許可⇒大臣許可への許可換え
知事許可から大臣許可への許可換えは、主に次のような変更が生じる際に必要となります。
- 一つの営業所を設置する建設業者が、別の都道府県に新たな営業所を設置する場合
- 一つの都道府県内に営業所すべてを構える建設業者が、別の都道府県に新たな営業所を設置する場合
上記の場合は、新規に大臣許可を取得するのとほぼ同様となります。
大臣許可⇒知事許可への許可換え
大臣許可から知事許可への許可換えは、主に次のような変更が生じる際に必要となります。
複数の都道府県に設置していた営業所の一部を廃止して、1つの都道府県内にすべての営業所が存在する状態となる場合
上記の場合は、新規に知事許可を取得するのとほぼ同様となります。
サービス内容のご案内
TSパートナー行政書士事務所では、建設業許可の許可換え新規申請を代行いたします。
当事務所では、専門の行政書士が要件チェック・申請書類の作成・必要書類の収集・申請代行などの手続一切をサポートいたします。
サービスに含まれるもの
- 事前のご相談
- 必要書類の収集
- 申請書類の作成
- 申請の代行
料金について
建設業許可の許可換え新規申請を代行する場合は、税別 100,000円〜 となります。
一つの都道府県にのみ営業所がある場合は知事許可となり、二つ以上の都道府県に営業所がある場合は大臣許可となります。
また、国家資格をお持ちの方が専任技術者となる場合、10年の実務経験で専任技術者となる場合等で料金が異なる場合があります。
詳しくは、お話しを伺った上でご説明させていただきます。
法定費用について
法定費用は、申請に必要な実費となります。
知事許可と大臣許可で、申請に必要な法定費用が異なります。
知事許可 |
90,000円(一般と特定を同時に取得する場合は18万円) |
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大臣許可 |
150,000円(一般と特定を同時に許可換えする場合は30万円) |
※その他、申請に必要な各種行政証明書等の取得にかかる実費が必要となります。
必要な期間
管轄行政庁に書類を申請してから許可が下りるまでの目安です。
知事許可 |
約30日 |
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大臣許可 |
約120日 |
※営業日数および混雑状況により、期間が変動する場合もあります。
申請までの流れ
(当方にて)
(お客様)
(お客様)
(当方にて)
申請内容のお打合せ ※御社まで訪問もいたします。
↓
申請書類の作成および必要書類の収集
↓
完成書類に押印
↓
法定費用等の実費および報酬のお支払い
↓
管轄行政庁へ申請
上記は基本的な流れとなりますが、要件が不十分な場合等は補足資料の作成のために資料の提出をお願いするケースもございます。
また、必要に応じて管轄行政庁への事前相談も当方にて行いますのでご安心ください。
ご相談までの流れ
1.ご予約
お電話もしくはメールにてお気軽にお問合せください。
電話受付:10時〜20時(日・祝除く) メールは24時間受付
2.日時調整
休日・夜間および出張相談も可能ですので、ご希望をお申し出ください。
3.ご相談
直接、行政書士が無料でご相談を承ります。ご不明点は遠慮なくお尋ねください。
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