建設業許可申請ができる者とは|愛知県の建設業許可申請ならTSパートナー行政書士事務所

建設業許可申請ができる者とは

建設業許可の申請業務を行う者は、以下の1〜5に分けられます。

 

  1. 建設業を営む事業所に所属する者
  2. 建設業者から申請業務を委任された代理人
  3. 建設業関係の組合
  4. 行政書士
  5. 税理士・公認会計士

 

上記のうち、2.の代理人については、委任状が必要となります。
代理人については、誰でも行うことができますが、申請にあたって書類内容の理解が不可欠です。
申請時には、それらの内容について質問事項や確認があるのは必至だからです。

 

税務処理を行う税理士・公認会計士については、決算関係の届け出とともに建設業許可の申請も一緒に行うケースも見受けられます。
ただし、建設業許可については精通していない先生も多く、申請時には必要書類が揃わずに却下されたり、書類を受理されたとしても不許可になるといったケースも少なからずあるようです。

 

建設業許可申請を業務として行う行政書士であれば、許可取得に必要な要件や書類についても熟知しておりますので、安心してご依頼いただけます。

建設業許可申請についてお困りではありませんか?

TSパートナー行政書士事務所では、愛知県での建設業許可申請手続きに関して、お電話にて代行サービスのお申込み・お問合わせを承っております。

 

建設業許可についてのご相談は、お気軽にお問合わせください。

 

ご相談までの流れ

1.ご予約
お電話もしくはメールにてお気軽にお問合せください。
電話受付:10時〜20時(日・祝除く) メールは24時間受付

建設業許可の相談の流れ

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