欠格事由と誠実性|愛知県の建設業許可申請ならTSパートナー行政書士事務所

建設業許可取得の要件となる誠実性

建設業許可を取得するための要件として、「請負契約に関して誠実性があること」があります。

 

これは、請負契約に関して、不正や不誠実な行為をする恐れがないことを言います。
では、何が「不正や不誠実な行為をする恐れ」に当たるのかを以下にご紹介します。

 

不正な行為とは

請負契約の締結又は履行に際して詐欺、脅迫、横領、文書偽造等法律に違反する行為をいいます。

 

不誠実な行為とは

工事内容、工期等について請負契約に違反する行為をいいます。

 

建築士法、宅地建物取引業法等で、不正又は不誠実な行為を行ったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない方は誠実性のない方として取り扱われます。

 

上記に当てはまらなければ、この要件はクリアできると考えられます。

建設業許可を受けることができない欠格事由

法人にあっては法人・役員、個人にあっては事業主・支配人、その他支店長、営業所長、法定代理人(営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者に対する方)が次の1〜6の欠格要件に該当するときは、許可は受けられません。

 

  1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない方
  2. 不正行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない方
  3. 不正行為による建設業許可の取り消し手続が開始された後、廃業届を提出した方で、提出した日から5年を経過しない方
  4. 建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない方(法人、個人事業主のみ該当)
  5. 許可を受ける業種の建設業について営業を禁止されており、その期間が経過しない方
  6. 次に掲げる方で、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方

 

  • 禁固以上の刑に処せられた方
  • 建設業法に違反して罰金の刑に処せられた方
  • 建築基準法、宅地造成等規制法、景観法、都市計画法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち政令で定めるものに違反して罰金の刑に処せられた方
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、又は刑法や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられた方

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