建設業とは
建設業とは、建設工事の完成を請負うことをいいます。(元請、下請は問いません)
例えると、家を建てたいと考えるAさん(注文者)から工事の注文を受けたB工務店が建設業に該当します。
建設業の種類には、土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、石工事、電気工事、造園工事など28業種あります。
建設業許可が必要になるのは
建設工事の完成を請負う建設業者は、※一部を除いては、建設業許可を受ける義務があります。
発注者から直接工事を請け負う元請負人はもちろんのこと、元請負人から工事の一部を請け負うような下請人の場合でも許可の対象となります。
個人、法人を問わず建設工事を請け負う者は、28の建設業の種類ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受ける必要があります。
※建設業を営もうとする方でも、法令で定められた軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可を受けなくても営業できます。
【建築工事一式】
- 1件の請負代金が1,500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事
- 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事
注)上記1.と2.いずれにも該当される場合
【建築工事一式以外】
1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事
建設業許可が必要なのかを確認してください。
工事登録が必要な工事があります
建設業許可が必要のない工事であっても、登録が必要になる工事があります。
(例)
1.浄化槽工事業
浄化槽工事業を営む場合は、請負金額に関わらず「浄化槽工事業」の登録・届出が必要です。
2.解体工事業
解体工事業を営む場合は、請負金額に関わらず「解体工事業」の登録が必要です。
ただし、建設業許可のうち「土木工事業」「建築工事業」もしくは「とび・土木工事業」のいずれかの許可を受けている場合は登録不要です。
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