建設業許可の確認書類|愛知県の建設業許可申請ならTSパートナー行政書士事務所

建設業許可の確認書類

原則として、許可の基準に係る以下の事項について確認するために様々な書類が必要となります。

  • 経営業務の管理責任者の常勤性と経営経験等
  • 専任技術者の専任性と資格
  • 財産的基礎等
  • 本店、支店を含む営業所の使用権利関係
  • 支店が設置されている場合の令3に定める使用人(支店長等)の権限の委任内容と常勤性

 

常勤性の確認

経営業務の管理責任者、専任技術者及び支店が設置されている場合の令3に定める使用人(支店長等)の常勤性の確認は以下の書類で確認されます。

法人が申請者の場合

 

次の1.又は2.いずれかの組み合わせ書類が必要です。
※後期高齢者医療制度被保険者にあっては、2.の組み合わせ書類に限定されます。
(外国籍の方については、他に登録原票記載事項証明書(原本))

  1. 健康保険被保険者証(写し)及び健康保険被保険者標準報酬決定通知書(原本)
  2. 住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)(原本)及び府民税・住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)(原本)

 

個人事業主が経営業務の管理責任者、専任技術者になる場合

 

次の1.の書類
ただし、後期高齢者医療制度被保険者にあっては、2.の組み合わせ書類及び被保険者証(写し)(外国籍の方については、他に登録原票記載事項証明書(原本))

 

  1. 国民健康保険被保険者証(写し)
  2. 直前の個人事業主の確定申告書及び市町村長が発行する本人の住民税課税証明書

 

個人事業の専従者が経営業務の管理責任者、専任技術者、令3に定める使用人になる場合

 

次の1.の書類
ただし、後期高齢者医療制度被保険者にあっては、2.の組み合わせ書類及び被保険者証(写し)(外国籍の方については、他に登録原票記載事項証明書(原本))

 

  1. 個人事業主の確定申告書(ただし、専従者給与欄に内訳・氏名の記載があり税務署の受付印のある原本)及び国民健康保険被保険者証(写し)
  2. 直前の個人事業主の確定申告書(ただし、専従者給与欄に内訳・氏名の記載があり税務署の受付印のある原本)及び市町村長が発行する専従者本人の住民税課税証明書

 

 

経営業務の管理責任者の経営経験等の確認

 

法人の役員又は個人事業主等として5年又は7年以上建設業の経営者としての経営経験があったことを確認するための以下の書類を提出します。

 

  1. 法人の役員としての経験年数分の商業登記簿役員欄の閉鎖謄本及び当該法人の当該期間の確定申告書(税務署の受付印のあるもの)並びに当該期間の建設工事の内容が確認できる契約書、注文書、請書等
  2. 個人事業主としての経験年数分の確定申告書(税務署の受付印のあるもの)及び当該期間の建設工事の内容が確認できる契約書、注文書、請書等

 

※過去に建設業の許可を受けていた建設業者(現在も引き続き建設業の許可を受けている者を含む。)での経験者にあっては、確定申告書及び契約書等に代えて当該期間分の経営経験が確認できる建設業許可申請書の副本、決算変更届及び許可通知書

 

 

実務経験を要する専任技術者の資格確認

 

実務経験を要する専任技術者の場合、都道府県によっても多少異なりますが、原則として以下の書類などが必要になります。
※国家資格等を有する技術者の場合は、合格証・修了証などが必要になります。

 

@実務経験証明書に記載された経験の内容が具体的に確認できる次のいずれかの書類の原本

  • 契約書、注文書又は請書等
  • 証明者が建設業の許可を取得し又は取得していた建設業者の場合において、証明者が保有している申請書の副本、決算変更届の副本で経験の内容が具体的に確認できるときは、当該副本
  • 過去に実務経験を証明された者の場合、当該実務経験証明書が添付されている申請書又は変更届の副本

 

A実務経験証明書の証明者が申請者と異なりかつ初めて証明された者については、当該証明書に記載された実務経験年数の期間について証明者のもとでの在籍が確認できる次のいずれかの書類の原本(ただし、証明者と申請者が同一の場合又は過去に建設業者から証明を受けている者についても、以下の在籍の確認書類を求める場合があります。)

  • 厚生年金の期間回答証明願に対する回答書
  • 雇用保険被保険者離職票
  • 期間分の証明者である個人事業主の確定申告書控
  • (税務署の受付印があり、専従者給与欄又は給料賃金欄に内訳・氏名の記載があるもの。

  • 証明者の印鑑証明書

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