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なぜ建設業許可が必要なのか

建設業の許可が必要な理由

 

建設業を営む場合(法人・個人を問わず)には、一定の条件を除いては、建設業許可を申請し、取得しなければなりません。

 

「建設業」と一言でいっても、住宅、道路、下水工事、学校、事務所、工場等の個人生活や社会生活の基盤となる諸施設の整備を担う重要な産業です。

 

このように、国民生活に根差した非常に重要な産業であるからこそ、「建設業法」といった法律に基づいた、“許可”が必要になってくるのです。

 

では、建設業法の目的について、もう少しご紹介したいと思います。

 

 

建設業法の目的とは

 

◎建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という)より

この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。(建設業法第1条)

 

つまり、その狙いとしては、次の2つです。
   ↓ ↓

1.建設業を営む者の資質の向上
2.建設工事の請負契約の適正化

 

そして、その目的としては、次の3つとなります。
   ↓ ↓

1.建設工事の適正な施工を確保
2.発注者の保護
3.建設業の健全な発達を促進

 

   ↓ ↓
結果として、「公共の福祉の増進」が期待できるのです。

 

 

次に、建設業法の目的を達成するための手段について、ご紹介したいと思います。

 

 

目的を達成する手段として

 

建設業法は、上記に掲げた2つの目的を達成する手段として、次の2つを示しています。

 

「1.建設業を営む者の資質の向上」

 

建設業の許可制度はもちろんのこと、施工技術の確保と向上を図るための技術検定制度があります。

 

 

「2.建設工事の請負契約の適正化」

 

発注者⇔請負人、元請人⇔下請人との間に交わされる請負契約をより公正かつ平等にすることによって、請負人、特に下請人の保護を図ろうとするものです。
具体的には、請負契約の原則の明示、契約書の記載事項、一括下請負の禁止等の制度があります。

 

その他には、建設工事紛争審査会の設置、建設業者の経営事項審査制度、建設業者および建設業者団体に対する指導監督の制度があります。

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