よくあるご質問|愛知県の建設業許可申請ならTSパートナー行政書士事務所

よくあるご質問

 

 

知事許可であれば、申請後30日前後で許可がおりるケースが多いです。

 

申請ができるまでには、スムーズに書類が揃わない場合も考えられます。(取引先様にも協力して頂かなければならないケースなど)
ですから、早めに準備されることをおすすめします。

 

  • 500万円以上の工事を受注することでできるようになる。
  • 対外的な信用が上がり、業務の拡大につながってきます。
  • 金融機関への融資申請時などにも有利に働きます。
  • 公共工事への入札資格が持てます。

 

国や市町村が発注する公共事業の入札に参加するためには、入札したい業種についての建設業許可を取得後、経営事項審査をし、さらに実際に入札する自治体への入札参加申請をする必要があります。

 

複数の市町村に入札したい場合は、それぞれの市町村へ入札参加願いを申請しなければなりません。

 

個人から法人、法人から個人に変更する場合には、許可を取り直す必要があります。

 

ちなみに、建設業の許可を個人で取得した場合、許可はその個人に帰属するため、例えば事業を辞めたり、死亡した場合であっても許可は譲渡することはできず、廃業することになります。

 

逆に法人で建設業許可を取得するのであれば、例えば法人の代表者が辞任したとしても許可は法人に対して帰属しているため、経営業務の管理責任者や専任技術者が欠けない限りは、そのまま事業を継続することが可能です。

 

建設業許可を取得するためには、白色申告か青色申告なのかは問われません。
許可を受けるための要件を満たしていることが重要ですので、ご不明な場合はお気軽にお問合せください。

 

5年に1回の更新申請をするためには、新規許可を受けてから事業年度終了届を提出しなければなりません。
毎年決算終了後4ヶ月以内に提出することになっておりますが、それを怠っていた場合でも対処の方法はありますので、まずは一度ご相談ください。

 

また、更新申請は許可の有効期限を一日でも過ぎてしまうと失効になってしまうため、早めの手続きを心がけてください。
ちなみに、期間満了日の3ヶ月前(大臣許可は6ヶ月前)から30日前までに行わなければなりませんので、ご注意ください。

 

許可取得のためだけで言えば、法人化する必要はありません。
法人化するかどうかは、お客様の現状や今後の経営方針を加味して判断していくべきだと考えます。

 

ちなみに、上記でも記載がありますとおり、個人から法人に切り替わる場合は許可も新規に取り直す必要がありますので事前に考慮するべきでしょう。

 

要件の一つに新規申請においては法人であれば法人事業税納税証明書、個人事業主であれば個人事業税等の納税証明書を提出する必要があります。

 

しかし、建設業許可申請において税金を滞納しているかどうかは要件には求められていません。

 

しかしながら、都道府県の申請先によっては、納税証明書に未納がある場合は受け付けしない、未納がある場合は納付してからの申請になるなどのルールが設けられています。

 

 

<一般建設業許可の財産要件>

  • 自己資本が500万円以上あること
  • 500万円以上の資金調達能力があること

毎年、税務署へ決算申告を提出しているかと思いますが、その税務申告に添付している書類の中に「貸借対照表」があります。
自己資本とはその「貸借対照表」中の「純資産の部」の合計額のことを指します。

 

自己資本が500万円以上あればOKですが、自己資本で要件を満たさない場合は、資金を調達する能力があることを証明しなければなりません。
その場合は、次のいずれかの書類を用意することになります。

  • 申請者名義の預金残高証明書
  • 申請者名義の融資可能証明書

500万円以上の預金や融資が可能であれば要件を満たすことができます。

 

預金残高は一時的であっても500万円以上あれば要件を満たすことができます。
ただし、残高証明書には有効期間がありますので、書類の準備等を整えてから発行されることをおすすめします。

 

建設業の許可は、「大臣許可」と「知事許可」に区分されています。

 

この区分ですが、許可を受けようとする建設業者の設ける営業所の所在地により区分され、1つの都道府県にだけに営業所を置く場合は、その都道府県知事に対して許可を申請(知事許可)することになり、2つ以上の都道府県に営業所を置く場合は、国土交通大臣に許可を申請(大臣許可)することになります。

 

こちらのページでもご案内しております。

 

建設業の許可を取得した後、申請の内容に変更があった場合は、定められた期間内に変更届を申請しなければなりません。

 

代表取締役の交代や取締役の辞任・就任など役員の変更があった際にも申請をする必要があります。

 

通常は30日以内に変更の申請を行いますが、変更になる役員が経営業務の管理責任者や、専任技術者など技術員の場合は併せて技術員の変更も申請しなければなりません。

 

技術員の変更に関しては変更から2週間以内と定められているので、役員変更と技術者の変更がある場合は2週間以内に届けなければなりません。

 

また、役員の辞任と同時に技術者がいなくなる場合、交代要員がいなければ建設業許可を継続させることができないので注意が必要です。

 

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