建設業許可の区分と有効期間|愛知県の建設業許可申請ならTSパートナー行政書士事務所

建設業許可の区分について

国土交通大臣許可と都道府県知事許可の違い

建設業許可には、各事業者の営業所の設置状況により、取得すべき許可が国土交通大臣許可(大臣許可)か都道府県知事許可(知事許可)かに区別されます。

 

この区分によって、申請する行政庁がそれぞれ国土交通大臣と都道府県知事に分けられます。

 

知事許可 1つの都道府県の区域内のみ営業所を設ける場合の許可

(1つの都道府県の区域内に2つ以上の営業所を設ける場合も含む)

大臣許可 2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合の許可

(例)東京に本店をおき、名古屋、大阪に支店を設ける場合

 

一つの都道府県に営業所が複数ある場合であっても、知事許可で大丈夫です!
営業所の数ではなく、営業所が複数の都道府県にあるか否かが知事許可か大臣許可かをわけることとなります。

 

また、建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他府県でも行うことができます。
例えば東京都知事から許可を受けた建設会社は、営業活動は東京都内の本支店のみとなりますが、その本支店における契約に基づいた工事は営業所のない他道府県でもできます。

 

知事許可、大臣許可の区分は、営業所の所在地のみで区分されるものです。
ですから、知事許可であっても、大臣許可であっても、営業する区域や建設工事を施工する区域についての制限はありません。

 

 

一般建設業許可と特定建設業許可の違い

 

一般建設業許可とは、建設工事を下請に出さない場合や、下請に出した場合でも1件の工事代金が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)未満の場合に必要な許可です。

 

特定建設業許可とは、発注者から直接請け負った1件の工事について、下請代金の額 (下請契約が2つ以上あるときはその総額)が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上となる建設工事を施工できるときに必要となる許可です。

 

したがいまして、一般建設業許可のみを所持する建設業者様は、発注者から直接請け負った建設工事1件で、3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上を下請工事として発注することはできません。

 

<工事例として>
例えば発注者さんが、元請のA建設会社に1億円の建設工事を発注しました。
A建設会社は、下請のB建設会社に5,000万円の内装工事を発注しました。

 

この場合、元請でありますA建設会社は、下請のB建設会社に3,000万円以上の建設工事を発注しておりますので、特定建設業許可の取得が必要になります。

 

下請のB建設会社が、さらに下請けに建設工事を発注する場合であっても、特定建設業の許可は必要になりません。

 

取得できるのは

 

一つの建設業について一般、特定の両方の許可を取得することはできません。
例えば、管工事のについて、一般建設業の許可と特定建設業の許可を取得することはできません。

 

しかし、異なる建設業であれば一般、特定を分けて取得することができます。

 

 

特定建設業許可が必要なのは

 

特定建設業許可が必要なのは元請のみです。
発注者から直接請け負ったものでないかぎり、下請契約金額が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上であっても、「特定」の許可を受ける必要はありません。

 

第一次下請業者がさらにその下請(第二次下請業者)を出す場合、契約金額にかかわらず「特定」の許可を受ける必要はありません。

 

 

指定建設業について

次の7業種については、施工技術の総合性などを考慮して「指定建設業」に定められ、特定建設業の許可を受けようとする者の専任技術者は、1級の国家資格者、技術士の資格者または国土交通大臣が認定した者でなければなりません。

  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 管工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 舗装工事業
  • 電気工事業
  • 造園工事業

建設業許可の有効期間

許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了することとなります。

 

引き続き建設業を営もうとする場合には、有効期間が満了する日の30日前までに、建設業許可更新の手続きが必要です。

 

また、有効期間内に許可の更新手続を行っていれば、新規の許可が下りるまでに有効期間が満了しても、許可が下りるまでは従前の許可が有効となります。

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