経営業務管理責任者として認められるか|愛知県の建設業許可申請ならTSパートナー行政書士事務所

経営業務管理責任者として認められるか

建設業許可を取得する条件の1つに、「経営業務管理責任者」がいることがあります。

 

経営業務管理責任者とは

 

建設業法では、許可を受けられる適正があるのか判断するために、経営業務管理責任者になるための経験や資質等の条件を設けています。

 

その条件としては、「経営業務責任者の要件」でご紹介しています。

 

条件を満たしている上で、以下の者が該当します。

・法人の役員
・委員会設置会社における執行役
・個人事業主(本人か支配人)

※経営業務管理責任者は、常勤である必要があります。

 

 

条件を満たしているのか具体例

 

「イ.許可を受けようとする業種について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある人」とは、

 

例)土木工事業の許可を受ける場合

 

 

○ →

・土木工事業を行う個人事業主で5年以上の経験がある場合
・土木工事業を行うA建設会社の取締役として、5年以上の経験がある場合


 

× →

・石工事業を行うB建設会社の取締役として、6年間の経験がある場合


 

 

「ロ−1.許可を受けようとする業種以外の建設業について7年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある人」とは、

 

例)石工事業の許可を受ける場合

 

 

○ →

・大工工事業(石工事以外の業種であれば)に関してC建設会社の取締役として、7年以上の経験がある場合


 

 

「ロ−2.許可を受けようとする業種について、7年以上経営業務を補佐した経験がある人」とは、

 

※補佐とは、法人の場合ですと役員に次ぐ人のことで、個人事業主の場合は、妻、子、共同経営者などになります。

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