財産・金銭的要件|愛知県の建設業許可申請ならTSパートナー行政書士事務所

財産・金銭的要件

建設業の許可を受けるには、請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあることが必要です。具体的に示すと次のようになります。

 

一般建設業の場合

次のいずれかに該当することか必要です。

 

1.申請日直前の決算において、自己資本が500万円以上であること。

確定申告書一式の控え(原則として税務署受付印のあるもの)を提示します。

 

2.500万円以上の資金調達能力のあること。

金融機関発行の「預金残高証明書」(申請2週間以内のもの)が必要。

 

「自己資本」とは、法人の場合貸借対照表の「資本合計+自己株式」の額をいいます。
個人では「資本合計」の額をいいます。


 

特定建設業許可の場合

1.欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

 

2.流動比率が75%以上あること

 

3.資本金が2,000万円以上あること

 

4.自己資本が4,000万円以上あること

 

 

 

 

 

 

「欠損の額」とは、法人にあっては、貸借対照表の繰越利益剰余金がマイナスである場合にその額が資本剰余金、利益準備金、その他の利益剰余金の合計額を上回る額を、個人にあっては事業主損失が事業主借勘定の額川事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいいます。

 

「流動比率」とは、流動資産を流動負債で割った数値に100を掛けた数をいいます。


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