経営事項審査の概要|愛知県の建設業許可申請ならTSパートナー行政書士事務所

経営事項審査とは

「経営事項審査」とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。 公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、当該発注機関は客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けを行います。

 

建設業者の施工能力・財務の健全性・技術力等を判断するための資料として、その企業の完成工事高、財務状況、技術者数などの項目(客観的事項)を総合的に評価するものです。

 

また、随時公共工事を請け負うためには、定期的に経営事項審査を受ける必要があります。

 

 

審査基準日

審査の基準日は、申請する日の直前の営業年度の終了日(決算日)です。

 

例えば、平成26年3月31日決算に基づく申請は、翌年の決算(平成27年3月31日)を迎えると平成27年4月1日以降できなくなります。

 

また、新設法人や新たに開業した個人事業で最初の事業年度を終了していない場合は、設立日又は事業開始日が審査基準日となります。

 

 

経営事項審査の有効期間

経審の有効期限は、経審を受けた営業年度終了の日から1年7ヶ月です。

 

経営事項審査の有効期間の起算点は、「申請の時期」とは関係なく、「審査基準日(直前の決算日)」となっていますので、決算終了後は速やかに経営事項審査申請を行う必要があります。

 

つまり、平成27年4月30日決算を審査基準日として受けた場合、その結果通知書の有効期限は平成28年11月30日となります。

 

有効期間を継続させるためには、遅くとも平成28年11月30日までに次年度の決算日(平成28年4月30日)を審査基準日とした通知書の交付を受けている必要があります。

 

また、経営事項審査の有効期間を切れ目なく継続するためには、単に申請を行うだけではなく、審査が終了し、結果通知書の交付を受けている必要がありますので注意が必要です。

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