浄化槽工事業登録とは
浄化槽工事とは、浄化槽の設置、又は構造や規模の変更工事を行う建設業者のことを言い、これらの浄化槽工事を請負う業者は工事の規模、営業所の所在地とは関わらず、実際の工事を行う区域を管轄する全ての都道府県ごとにそれぞれ浄化槽工事業の登録、又は届けが必要になります。
建設業許可の「土木工事業」「建築工事業」「管工事業」の許可をいずれも取得していない事業者が登録を行います。有効期間が5年間です。
ただし、1件の工事が500万円以上の場合には、建設業許可(管工事)を取得することが必要となります。
特例浄化槽工事業者の届出とは
浄化槽工事業を行おうとする者で、建設業許可の「土木工事業」「建築工事業」「管工事業」のいずれかの業種の許可を既に取得している者については、浄化槽工事業者の登録は不要ですが、代わりに「特例浄化槽工事業者の届出」が必要となります。
有効期間は無く、建設業の許可を有している間は有効となりますが、建設業の更新を行う都度、浄化槽工事業においても変更届を提出しなければなりません。
浄化槽工事業者登録の要否について
「土木」、「建築」、「管」のいずれかの建設業許可を持っていますか?
はい
↓
「特例浄化槽工事業者の届出」が必要
いいえ
↓
↓
500万円以上の浄化槽工事を請け負いますか?
はい
↓
建設業の許可「管」が必要です。
いいえ
↓
「浄化槽工事業者の登録」が必要です。
申請の手続きについて
窓口について
この手続きは、浄化槽工事を行う都道府県ごとの登録が必要となります。
例えば、他の都道府県で登録済みの業者である場合でも、愛知県内で新たに浄化槽工事の営業を行う場合には、愛知県での登録が必要になります。
愛知県内に 本店(主たる営業所)のある業者 |
本店(主たる営業所)の所在地を 管轄する府土木事務所 |
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愛知県以外の都道府県に 本店(主たる営業所)のある業者 |
愛知県土木建築部指導検査課 |
新規登録の申請
新規登録の申請書は以下のとおりです。
- 「浄化槽工事業登録申請書」(様式第1号)
- 「誓約書」(様式第2号)
- 「工事業登録申請者の略歴書」(様式第3号)
- 「浄化槽設備士の略歴書」(様式第4号)
新規登録の添付書類は以下のとおりです。
- 浄化槽設備士証又は免状の写し(原本)
- 登録申請者の住民票(又はこれに代わる書類)
- 浄化槽設備士の住民票(又はこれに代わる書類)
- 商業登記簿謄本(法人の場合は必須)
変更届出の申請
変更届出の申請書は以下のとおりです。
- 「浄化槽工事業登録事項変更届出書」(様式第7号)
- 「誓約書」(様式第2号)※法人で、新たに取締役になった者がいる場合に必要
- 「工事業登録申請者の略歴書」(様式第3号)※法人で、新たに取締役になった者がいる場合に必要
- 「浄化槽設備士の略歴書」(様式第4号)→浄化槽設備士の変更があった場合に必要
変更届出の添付書類は以下のとおりです。
- 登録申請者の住民票(又はこれに代わる書類)※法人において、新たに取締役になった者がいる場合に必要
- 商業登記簿謄本(法人の場合)※商号・取締役・所在地等に変更があった場合に必要
- 浄化槽設備士証又は免状の写し(原本を持参)※浄化槽設備士の変更があった場合に必要
- 浄化槽設備士の住民票(又はこれに代わる書類)※浄化槽設備士の変更があった場合に必要
新規の届出
新規届出の届出書は以下のとおりです。
- 「特例浄化槽工事業者届出書」(様式第11号)
- 「浄化槽設備士の略歴書」(様式第4号)
新規届出の添付書類は以下のとおりです。
- 建設業許可通知書の写し
- 浄化槽設備士証又は免状の写し(原本を持参)
- 浄化槽設備士の住民票(又はこれに代わる書類)
変更の届出
変更届出の届出書は以下のとおりです。
- 「特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書」(様式第12号)
- 「浄化槽設備士の略歴書」(様式第4号)※浄化槽設備士の変更があった場合に必要
変更届出の添付書類は以下のとおりです。
- 建設業許可通知書の写し※建設業許可の更新・業種追加等があった場合に必要
- 浄化槽設備士の住民票(又はこれに代わる書類)※浄化槽設備士の変更があった場合に必要
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