建設業法上の「営業所」とは|愛知県の建設業許可申請ならTSパートナー行政書士事務所

営業所とは

建設業を営むためには営業所が必要です。

 

営業所の設置状況により、許可の区分(知事許可・大臣許可)も変わります。

知事許可

1つの都道府県の区域内のみ営業所を設ける場合の許可(1つの都道府県の区域内に2つ以上の営業所を設ける場合も含む)

大臣許可

2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合の許可(例)東京に本店をおき、名古屋、大阪に支店を設ける場合

 

営業所とは、本店、支店、または常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいい、下記の要件を備えている必要があります。

 

  1. 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
  2. 電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分けされた事務室が設けられていること。
  3. 入口、郵便受けに商号・営業所名の明記された表札が掲げられていること。
  4. 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人(上記1.に関する権限を付与された者。)が常勤していること。
  5. 専任技術者が常勤していること。
  6. 許可を受けた後は、建設業の許可標識が掲示されていること。

営業所の種類について

建設業の営業所とは、本店、支店にかかわらず請負契約等に関する事務、施工に関する指揮監督等を行い、実質的に建設業に関与している事務所といい、「主たる営業所」「従たる営業所」の2種類に分類されます。

 

「主たる営業所」とは

主たる営業所とは、建設業に関与するすべての営業所を統括し指導監督する営業所のことをいいます。
また、新規に許可を申請する際には、主たる営業所を1カ所定めなければなりません。

 

 

「従たる営業所」とは

従たる営業所とは、建設業に関与するすべての営業所の中で、主たる営業所以外の営業所のことをいいます。
許可の申請に当たっては、必置のものではありませんので、必要に応じて新設や廃止をします。

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