経営業務管理責任者の要件|愛知県の建設業許可申請ならTSパートナー行政書士事務所

経営業務の管理責任者の要件

建設業許可を取得する上で、最も難しい要件の1つに、「経営業務の管理責任者」がいることがあります。

 

経営業務の管理責任者として認められるためには、以下の条件に当てはまり、かつ、それを証明するための書類を収集できる必要があります。
法人では、常勤の役員のうち1人が、個人事業主では、本人か支配人が以下のいずれかに該当することが必要です。

 

常勤とは、休日などその他勤務を要しない日を除いて、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していることをいいます。

役員とは、株式会社や有限会社の代表取締役(または取締役)、合資会社の代表社員(または無限責任社員)、合名会社の社員、民法の規定による社団法人・財団法人・協同組合・協業組合等の理事のことをいいます。

 

法人の場合は、その常勤性を証明するため次のいずれかの資料が必要です。個人事業主の場合、本人と違う場合には必要となります。

 

  • 事業所の特定できる健康保険被保険者証(写し)
  • 国民健康保険被保険者証(写)+雇用保険被保険者証(写し)
  • 雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者区分1又は5)
  • 国民健康保険被保険者証(写し)+住民税特別徴収額決定通知書(特別徴収義務者用)
  • 国民健康保険被保険者証(写し)+厚生年金標準報酬額決定通知書
  • 国民健康保険被保険者証(写し)+確定申告書(表紙+役員報酬内訳)+所得証明書
  • 国民健康保険被保険者証(写し)+源泉徴収票+所得証明書

許可の要件を満たすためには

許可を受けようとする者が法人の場合には常勤の役員のうち1名が、個人の場合には本人もしくは支配人が、次のいずれかに該当することが必要です。

  1. 許可を受けようとする業種について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある人
  2. 許可を受けようとする業種以外の建設業について7年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある人
  3. 許可を受けようとする業種について、7年以上経営業務を補佐した経験がある人
  4. その他国土交通大臣が1.と同等以上の能力を有すると認めた人

 

上記の内容を満たせば、経営業務の管理責任者として認められます。
その証明資料として、登記簿謄本や確定申告書、請求書・注文書等の疎明資料が必要となります。

 

「経営業務の管理責任者としての経験」とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいい、具体的には法人の役員、個人の事業主または支配人、建設業法上の営業所長などの地位にあって経営業務を総合的に執行した経験を指します。

「経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験」とは、
・準ずる地位とは、法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位にある者(部長等)、個人の場合は事業主に次ぐ立場にある者をいいます。
・経営業務を補佐とは、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者の配置、下請契約の締結などの経営業務に従事した経験をいいます。

経営業務管理責任者の確認資料

法人の役員経験及び個人事業主の経験

法人の役員経験は、履歴事項全部証明書及び閉鎖事項証明書などでの目的欄で建設業を営業していたかどうか及び役員期間(5年又は7年以上)があるかどうか判断します。

 

個人事業主の経験は、確定申告書で建設業を営業していたかどうかを必要年数分(5年又は7年以上)及び所得証明書で営業所得を必要年数分(5年又は7年以上)あるかどうかを判断します。

 

 

工事の請求書・契約書・発注証明書について

経営業務管理責任者の確認は、請求書・契約書・注文書で実際に工事を施工していたかどうかも確認されます。
その確認の方法は、1年につき1件以上(月1件以上の場合もあり)の注文書・契約書・請求書を必要年数分(5年若しくは7年以上)かつそれに対する発注証明書(愛知県独自様式)で発注者からの証明が必要となります。

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