電気工事業登録とは
電気工事(軽微な工事を除く)を、他の者から依頼を受けて自らその全部又は一部の施工を反復・継続して行うには、都道府県への新規登録が必要となります。
営業所を1県のみならず2県以上設置する場合は、国(経済産業大臣)への登録・届出が必要となります。
登録期間は5年間ですので、登録期間満了後も引き続き電気工事を営む場合は更新登録が必要となります。
電気工事業登録や通知のいらない「6つの軽微な電気工事」
- 電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
- 電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事
- 電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事
- 電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る。)の二次側の配線工事
- 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事
- 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事
上記の6つの工事については、登録も通知も不要です。
手続きの種類について
上記の「6つの軽微な電気工事」に当てはまらなかった場合は、電気工事業の登録や通知の申請が必要です。
電気工事業を行うための手続きは、工事を行う範囲(工事の種類)と建設業許可の有無によって申請区分(登録・通知)が異なります。
以下の4つのパターンになります。
- 登録電気工事業者
- 通知電気工事業者
- みなし登録電気工事業者
- みなし通知電気工事業者
※「みなし」が付く・・・建設業の許可を持っている
※「登録」・「通知」は工事の範囲による(以下の表を参照)
登 録 |
通 知 |
---|---|
◎一般用電気工作物 |
◎自家用電気工作物 |
「登録」や「通知」の要件について
「登録」と「通知」にはおおまかに2つの要件があります。
主任電気工事士の設置 |
経済産業省令で定める器具を持っている |
|
登 録 |
〇 |
〇 |
通 知 |
× |
〇 |
登録では、主任電気工事士が必要であり、通知の場合では、主任電気工事士が要らないということになります。
また、これらの要件は、営業所ごとに満たさなければなりません。
営業所とは、電気工事の施工管理を行う店舗のことをいいます。
例えば、本店には技術者はだれもいなくて経理機能や営業部だけしかないという場合には、営業所にはなりません。
支店で工事の施工管理をしているのであれば、この店舗が支店登記等されていなくても、こちらが営業所ということになります。
申請手続きについて
申請先
・営業所が1つの都道府県内のみの場合→ 営業所所在地の都道府県知事
・営業所が複数の都道府県にまたがる場合→ 国
手続区分の変更について
手続区分が変更になった場合は、新たに申請を行う必要があります。次のケースはその一例です。
- 登録電気工事業者が新たに建設業許可を取得した場合
- みなし通知電気工事業者が建設業許可を失った場合
- 通知電気工事業者が一般用電気工作物の工事を追加する場合
(登録電気工事業者→みなし登録電気工事業者へ)
(みなし通知電気工事業者→通知電気工事業者へ)
(通知電気工事業者→登録電気工事業者へ)
変更届について
下記のいずれかに該当した場合は、変更届が必要です。
- 個人氏名・法人名称変更
- 個人住所・法人本店所在地変更
- 営業所名変更
- 営業所所在地変更
- 電気工事の種類変更(自家用電気工事を追加・削除)
- 主任電気工事士・工事士資格変更
- 法人代表者・役員変更(登記上の取締役・監査役の就退任)
- .営業所増設
- 組織変更
- 事業の承継(法人化、子供への事業譲渡)→承継届と変更届
- 合併・分割に伴う事業の譲り渡し→承継届と変更届
- 建設業許可更新
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