専任技術者になれる指定学科|愛知県の建設業許可申請ならTSパートナー行政書士事務所

専任技術者になれる指定学科

許可を受けようとする建設業の業種について、対応する指定学科を卒業し、下記の期間の実務経験を有する方も専任技術者となることができます。

 

  1. 高等学校又は中等教育学校の指定学科を卒業した場合は、5年の実務経験が必要となります。
  2. 大学、短期大学又は高等専門学校の指定学科を卒業した場合は、3年の実務経験が必要となります。

 

許可を受けようとする建設業

関連する学科

土木工事業、舗装工事業 土木工学、都市工学、衛生工学、又は交通工学に関する学科
建築工事業、大工工事業、ガラス工事業、内装仕上工事業 建築学又は都市工学に関する学科
左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、塗装工事業 土木工学又は建築学に関する学科
電気工事業、電気通信工事業 電気工学又は電気通信工学に関する学科
管工事業、水道施設工事業、清掃施設工事業 土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業、鉄筋工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
しゅんせつ工事業 土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業 建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業 土木工学又は建築学に関する学科
機械器具設置工事業、消防施設工事業 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
熱絶縁工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事業 建築学又は機械工学に関する学科

※土木工学は、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含みます。

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