解体工事業登録|愛知県の建設業許可申請ならTSパートナー行政書士事務所

解体工事業登録とは

解体工事業とは、「建設業(建設工事を請け負う営業)のうち建築物等(建築物その他の工作物)を除去するための解体工事(全部又は一部を解体する建設工事)を請け負う営業」のことです。

 

元請・下請関係なく、500万円以下の解体工事でも登録が必要です。

 

解体工事業は、建設工事の1つなので、1件あたり500万円以上の解体工事を請け負う場合は、建設業許可が必要となります。

 

解体工事を請け負う営業を行おうとする者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(いわゆる「建設リサイクル法」)」により、解体工事業者としての登録を、工事現場のある都道府県に対して申請する必要があります。

 

ただし、建設業許可のうち、「土木」「建築」「とび・土工」のいずれかの許可を既に取得している場合には、この登録の手続は不要です。

 

また、解体工事業者としての登録の後に、新たに上記の建設業許可を取得した場合には、その旨の通知の提出が必要です。

 

登録の有効期間について

5年間が有効期間となります。
引き続き解体工事業を営む場合は登録の更新申請が必要です。

 

更新期間は有効期間満了の2ヶ月前から30日前までとなります。

 

有効期間内に変更が生じた場合は30日以内にその旨都道府県知事へ届出が必要です。

 

解体工事業者登録の要否について

「土木」、「建築」、「とび・土工」のいずれかの建設業許可を持っていますか?

はい

「解体工事業者登録」は不要

いいえ


500万円以上の解体工事を請け負いますか?

はい

建設業の許可が必要です。

いいえ

「解体工事業者の登録」が必要です。


解体工事業者登録の要件

登録に必要な技術管理者について

解体工事について最低限の施工水準を確保していくためには、一定水準以上の知識・技術を持った技術者を工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる者(技術管理者)として選任しなければなりません。

 

 技術管理者は下記の国土交通省令で定める基準に適合している必要があります。

 

資格基準の区分

資格基準の内容

提出書類

@ 所定学科+実務経験 高校(所定学科)又は中等教育学校(所定学科)卒業+実務経験4年以上 卒業証書の写し(原本持参)又は卒業証明書の原本+実務経験証明書
大学(所定学校)又は高等専門学校(所定学科)卒業+実務経験2年以上
A 実務経験 実務経験8年以上 実務経験証明書
B 建設業法[技術検定] 1級建設機械施工技士 資格証等の写し(原本持参)(+実務経験証明書)
2級建設機械施工技士(種別が「第一種」又は「第二種」に限る。)
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(種別が「土木」に限る。)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(種別が「建築」又は「躯体」に限る。)
C 建築士法[建築士試験] 1級建築士
2級建築士
D 職業能力開発促進法[技能検定]+実務経験 1級(検定職種が「とび・とび工」に限る。)
2級(検定職種が「とび」もしくは「とび工」に限る。)+実務経験1年以上
E 技術士法[技能士試験] 第2次試験のうち技術部門が「建設部門」に限る。
F 所定学科+実務経験+講習 高校(所定学科)又は中等教育学校(所定学科)卒業+実務経験3年以上+講習 卒業証書の写し(原本持参)又は卒業証明書の原本+実務経験証明書+修了証の写し(原本持参)
大学(所定学科)又は高等専門学校(所定学科)卒業+実務経験1年以上+講習
G 実務経験+講習 実務経験7年以上+講習 実務経験証明書+修了証の写し(原本持参)
H 国土交通大臣が登録する試験 解体工事施工技士(実施期間:(社)全国解体工事業団体連合会) 合格証等の写し(原本持参)
I 国土交通大臣による認定 国土交通大臣が上記@〜Hに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認定した者 認定証の写し(原本持参)

 

※所定学科
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科

 

※講習
国土交通大臣が実施する講習
国土交通大臣が登録する講習<解体工事施工技術講習(実施機関:(社)全国解体工事業団体連合会)>

 

 

「標識」を掲示すること

営業所及び解体工事の現場ごとに、必要事項を記載した標識を掲げることが義務づけられています。

 

 

「帳簿」を備え付けること

営業所ごとに帳簿を備え、必要事項を記載して保存する義務があります。

解体工事業者の欠格要件について

以下に該当する場合は、登録することができません。

 

  • 解体工事業の登録を取消された日から2年を経過していない者
  • 解体工事業の業務停止からその停止期間を経過していない者
  • 建設リサイクル法違反をし、罰金以上の刑罰を受け、その執行から2年を経過していない者
  • 暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
  • 法人役員において上記に該当する者がいる場合
  • 解体工事業者が未成年で法定代理人が上記に該当する場合

登録の手続きについて

窓口について

 

この手続きは、解体工事を行う都道府県ごとの登録が必要となります。

 

例えば、他の都道府県で登録済みの業者である場合でも、愛知県内で新たに浄化槽工事の営業を行う場合には、愛知県での登録が必要になります。

 

愛知県内に

本店(主たる営業所)のある業者

本店(主たる営業所)の所在地を 管轄する府土木事務所

愛知県以外の都道府県に

本店(主たる営業所)のある業者

愛知県土木建築部指導検査課

 

新規登録の申請

新規登録の申請書は以下のとおりです。

  • 「解体工事業登録申請書」(様式第1号)
  • 「誓約書」(様式第2号)
  • 「実務経験証明書」(様式第3号)※技術管理者が実務経験による場合は必要
  • 「登録申請者の略歴書」(様式第4号)

 

 

新規登録の添付書類は以下のとおりです。

  • 技術管理者の資格を証する書面の写し(実務経験のみの場合は不要)
  • 登録申請者の住民票(又はこれに代わる書類)
  • 商業登記簿謄本(法人の場合は必須)

 

 

変更届出の申請

提出期限は変更があった日から30日以内となります。
変更届出の申請書は以下のとおりです。

  • 「解体工事業登録事項変更届出書」(様式第6号)
  • 「誓約書」(様式第2号)※法人において、新たに取締役になった者がいる場合に必要
  • 「実務経験証明書」(様式第3号)※技術管理者が交替する際、新たに技術管理者となる者が実務経験による場合のみ必要
  • 「登録申請者の略歴書」(様式第4号)※法人において、新たに取締役になった者がいる場合に必要

 

 

変更届出の添付書類は以下のとおりです。

  • 技術管理者の資格を証する書面の写し(実務経験のみの場合は不要)
  • 登録申請者の住民票(又はこれに代わる書類)※法人において、新たに取締役になった者がいる場合に必要
  • 商業登記簿謄本(法人の場合)※商号・取締役・所在地等に変更があった場合に必要

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